相続登記も不動産登記の部類に入るのですが、その他代表的なものとして抵当権抹消登記があります。これは住宅ローンが完済された場合に、抵当権設定登記を抹消する手続きのことです。ローンを完済したとしても、自動的に抵当権の登記が抹消されることにはならないため、ご自身で手続きを行って頂くか、司法書士へと代理を依頼することにより抹消登記の手続きを行う流れとなっております。抵当権設定等をされた時から住所や氏名に変更がある場合には、抵当権抹消登記の前に住所や氏名の変更登記を申請する必要があります。
その他、抵当権の設定登記、新築建物の所有権保存登記等も承っております。