相続登記とは、不動産をお持ちの所有者の方がお亡くなりになられた場合に、法務局が管理する登記簿に記載されているその所有者の名義を、相続人される方の名義へと変更する手続きのことです。相続登記は戸籍謄本類を始めとしまして様々な書類を集める必要があります。
もし特定の相続人の方だけを不動産の所有者にしたい場合や、相続する持分の割合を変更したい場合には、遺産分割協議を開き、遺産分割協議書を作成する必要もあります。
生前に財産の分配を細かく決めておきたい場合には、遺言書を作成しておくことにより、後々の相続人の方々でのトラブルを未然に防ぐことが可能です。
当事務所ではこれらの戸籍謄本類の収集代行、遺産分割協議書作成、遺言書作成作業も承っております。